事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)347 |
| 判決日 | 2015-03-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法2条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 国家賠償責任の有無 (原告らの主張) ア 国家賠償法1条1項の責任 本件事故現場は,降雨により冠水することが予測されるアンダーパス である。平成24年9月10日の雨量は,午後10時から午後11時ま でが9㎜,午後11時から翌日午前0時までが54㎜,同月11日の雨 量は,午前0時から午前1時までが43㎜,午前1時から午前2時まで が58㎜,午前2時から午前3時までが54㎜であった。被告の職員2 名は,同月10日午後11時30分に本件アンダーパスに到着した際, 本件遮断機を下ろして道路を閉鎖するか,降雨の状況に応じた対応をす ることができるように,現場に待機すべきであるにもかかわらず,これ を怠った。 増大していたから,被告は,本件事故現場が冠水することを予見するこ とができた。被告は,遅くとも同日午前1時頃までに,本件遮断機を下 ろして道路を閉鎖すべきであったにもかかわらず,これを怠った。 被告の職員2名は,本件事故現場を離れた際,非常通報装置をリセッ トすべきであるにもかかわらず,これを怠った。そのため,平成24年 9月11日午前0時頃から午前2時30分頃まで,被告の職員が本件事 故現場に再度出動して本件遮断機を下ろして道路を閉鎖する機会がなく なった。 したがって,被告の職員2名には,その職務を行うについて過失があ るから,被告は,原告らに対し,国家賠償法1条1項に基づく責任を負 う。 イ 国家賠償法2条1項の責任 平成24年9月11日午前0時以降,急激に本件アンダーパスの水位 が上昇しているにもかかわらず,本件アンダーパスに設置されている非 常通報装置は,故障等のため作動しなかった。 原告Aが本件車両を運転して本件アンダーパスに進入した際,本件遮 断機は下ろされておらず,本件掲示板及び本件回転灯は故障等のため作 動していなかった。 したがって,被告による本件道路の設置又は管理には瑕疵があるから, 被告は,原告らに対し,国家賠償法2条1項に基づく責任を負う。 (被告の主張) ア 国家賠償法1条1項の責任について 道路等の公の営造物の設置,管理行為は,国家賠償法1条1項の規定す る「公権力の行使」には該当しないから,被告が同条に基づく責任を負う ことはない。 イ 国家賠償法2条1項の責任について 本件アンダーパスにおける冠水による事故を防止するための物的設 備としては,道路情報掲示板(本件掲示板),回転灯(本件回転灯), 排水ポンプ,非常通報装置及び遮断機(本件遮断機)があるところ, 本件事故当時,これらの設備には,物理的,外形的欠陥はなかった。 本件掲示板,本件回転灯,排水ポンプ及び非常通報装置は,いずれも 正常に作動していた。 b 被告の担当職員2名は,平成24年9月10日午後11時頃,本件 事故現場の排水ポンプが2台運
主文(判決文より)
1 被告は,原告会社に対し,118万5000円及びこれに対する平成24年 9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Aに対し,27万円及びこれに対する平成24年9月12日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告会社に生じた費用の全部と被告に生じた費用の3分の2を 5分し,その4を原告会社の負担とし,その余を被告の負担とし,原告Aに生 じた費用の全部と被告に生じたその余の費用を10分し,その9を原告Aの負 担とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。