事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)289 |
| 判決日 | 2015-04-21 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) MRSA感染の防止措置を怠った過失の有無 (2) 本件手術前に真性多血症であることを認識し,瀉血等した上で手術に及 ぶべきであったのにこれを怠った過失の有無 (3) イソジンゲルによる消毒を行うべきであったのにピオクタニンによる洗 浄を継続した過失の有無 (4) 説明義務違反(本件手術前に真性多血症であることを説明すべきであっ たのにこれを怠った義務違反)の有無 (5) 過失があった場合,上記過失と原告の症状・障害との因果関係 (6) 原告の損害,損害額 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1) (MRSA感染の防止措置を怠った過失の有無)について (原告の主張) ア 本件手術での消毒義務違反 本件手術では,原告の左足大腿部から金属が抜釘されたが,その創 部からMRSAの感染が確認された。炎症反応を示すCRP値は,1 2月6日に0.54であったものが,同月13日には14.1,同月 14日には24.7にまで上昇しており,同月13日にはTSSの所 見も認められている。 そして,本件手術のわずか4日後の同月3日には,原告に,左眼瞼 の膨張やかゆみといった症状が認められた。顔面膨張の症状は,同月 12日と同様の症状であることからすると,これはMRSAの発症を 表すものであるといえる。したがって,原告は,同月3日にはMRS A感染症を発症していたことは明らかである。なお,本件手術後に, 原告が,自ら患部を触るようなこともなく,被告病院の医療従事者が ガーゼ交換を行っただけである。 本件手術以前に,原告がMRSAに感染していた形跡はなく,本件 手術のわずか4日後にMRSA感染の症状が現れていることからする と,原告は,本件手術中にMRSAに感染したことが明らかである。 被告病院医師らは,本件手術の際に,十分な消毒を施して手術を行う
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。