事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)2410 |
| 判決日 | 2015-05-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 2月2日,2月6日,2月12日,2月18日の各診察日に,血液検査 を実施すべき注意義務違反の有無 転送義務違反の過失の有無 上記過失と原告の障害との因果関係の有無 原告の障害が残らなかったことについての相当程度の可能性の侵害の 有無 損害額 4 争点に対する当事者の主張 2月2日,2月6日,2月12日,2月18日の各診察日に,血液検査 ア 2月2日の初診時について 【原告の主張】 乳児のけいれんの原因は多くあることから,乳児がけいれんで受診 した場合は,その鑑別が重要である。鑑別診断のためには,患児の状 態をよく観察し,既往歴,家族歴,けいれんの誘因(発熱,下痢,啼 泣,過呼吸,光など),けいれんの起こった時間(覚醒,睡眠,夜間, 明け方など),けいれんの型,持続時間,意識の状態,眼球の偏位, 頻度,けいれん終了後の状態の聴取,血液検査,尿検査,髄液検査, 脳波検査等が必要である。したがって,けいれんの原因として,てん かんを含めた脳神経系の異常のみを考えることは誤りである。特に, 新生児~乳幼児期では,全身疾患の症状としてけいれんや意識障害を 起こすことがまれではない。たとえば,電解質異常(血清ナトリウム, カリウム,カルシウム,マグネシウムの異常),先天性代謝異常(有 機酸,アミノ酸,尿素サイクル異常症),そして低血糖などはその代 表的なものである。 多くの一般小児科医,小児科研修医を対象としたテキストにも,小 児のけいれんや意識障害をみた場合には,血算,炎症反応の他に,血 清電解質,アンモニア,血糖などを測定することが必須項目であると 記載されている。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,4968万6274円及びこれに対する平成24年 1月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。