事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成25(ワ)434
判決日2015-05-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法247条、国家賠償法1条1項、国家賠償法4条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成24年2月23日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。