事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)2 |
| 判決日 | 2015-05-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が平成22年10月25日付けで原告X2に対してした原子爆 弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を却下 する処分を取り消す。 2 厚生労働大臣が平成22年1月25日付けで原告X3に対してした原子爆弾 被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を却下 する処分を取り消す。 3 原告X1及び原告X4の各請求並びに1項及び2項記載の原告らのその余の 各請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告X1に生じた費用の全部と被告に生じた費用の4分の1を 原告X1の負担とし,原告X2に生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の 8分の1を原告X2の負担とし,原告X3に生じた費用の2分の1と被告に生 じた費用の8分の1を原告X3の負担とし,原告X4に生じた費用の全部と被 告に生じた費用の4分の1を原告X4の負担とし,その余の全費用を被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。