原爆症認定申請却下処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)2
判決日2015-05-20
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 厚生労働大臣が平成22年10月25日付けで原告X2に対してした原子爆
弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を却下
する処分を取り消す。
2 厚生労働大臣が平成22年1月25日付けで原告X3に対してした原子爆弾
被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を却下
する処分を取り消す。
3 原告X1及び原告X4の各請求並びに1項及び2項記載の原告らのその余の
各請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告X1に生じた費用の全部と被告に生じた費用の4分の1を
原告X1の負担とし,原告X2に生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の
8分の1を原告X2の負担とし,原告X3に生じた費用の2分の1と被告に生
じた費用の8分の1を原告X3の負担とし,原告X4に生じた費用の全部と被
告に生じた費用の4分の1を原告X4の負担とし,その余の全費用を被告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。