事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)843 |
| 判決日 | 2015-09-29 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件各協定は第三者である原告らを含む住民らのためにする契約か (原告らの主張) ア 契約の性質 本件各協定は公害に関するものであり,公害が発生したときに被害を受 ける住民に効力の及ぶものでなければ公害防止協定を締結する実益がない こと,D広域行政組合も住民との間で法的効力が発生する協定の成立を求 めていたと考えられること,他方で,協議会及び三区対策委員会はまさに 住民のための団体であることからすると,本件公害防止協定1は,b地区 のうちb三区以外の地域の住民のため,本件公害防止協定2は,b三区の 住民のためにそれぞれ行われた,第三者のためにする契約である。 また,D広域行政組合は,本件施設の操業前である昭和58年から,迷 惑施設である本件施設の建設や操業による公害の発生を不安に思っていた b地区の住民との間で協議を繰り返し,本件各協定の締結に当たっても, 住民説明会を開催して,15年間操業期間を延長する旨の本件各協定の内 容を住民らに説明し,同意してほしい旨を懇請した上,その見返りとして, 本件施設以外の迷惑施設は将来共にb地区に建設しない旨を約束すること を言明したはずである。このように,D広域行政組合が個々の住民に対し て協定の内容を説明し,これへの同意を得ようとしていたことは,本件各 協定が個別の住民らのためにされたことを裏付ける。 イ 権利自白 被告は,平成26年9月30日の弁論期日において,「本件各協定書が周 辺住民らにその効力を及ぼすものであることについては,争わない。」旨主 張し,同年12月16日の弁論期日において,「被告の主張は,新たに協定 書を締結したことにより,本件各協定書は内容が変更されたから,原告ら の請求には法的根拠がないというものである。」旨主張した。上記各主張は, 原告らが本件各条項により本件新施設の建設工事差止請求権を取得したこ とを前提として展開されていることは明らかであり,権利自白があったも のと認められる。この自白の拘束力により本件各条項が第三者のためにす る契約であることは認められなければならない。 ウ 信義則違反 被告は,上記アのとおり,本件各協定の締結にあたり,住民に対して説 明するとともに本件施設以外の迷惑施設は将来共にb地区に建設しないこ とを約束したにもかかわらず,本件各協定は第三者のためにする契約では ないと主張している。これは,本件施設の操業延長について住民の同意を 得るため,住民に譲歩したような体裁を作ったにもかかわらず,今回のよ
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。