在学契約履行等請求事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成26(ワ)712
判決日2016-01-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
本件退学処分が違法であるか
【被告の主張】
ア 原告Aの退学事由の存在
原告Aは,遅くとも9月30日以降,原告B,I,J,K及びLと共
に,被告高校ハ組に在籍していたMに対し,人身事故で死亡した者の遺
体という意味で「マグロ」と呼ぶなどの侮辱表現をする,はやし立てる,
Lに指示又は共謀してMに対する股間叩きを行わせるなどのいじめ行為
を繰り返し行っていた。また,原告Aは,10月18日,剣道の授業中
に試合と称してMを滅多打ちにしているJを他の生徒とともにあおるな
ど,他の加害生徒のMに対する暴行をあおる行為も繰り返し行っていた。
原告Aは,9月20日以降の時期において,Jに依頼され,JがMの顔
面に制汗スプレーを噴射している場面を,被告高校への持込みが禁止さ
れている携帯電話で動画撮影し,これをLINE上にアップロードして,
被告高校の当時のe年生の多く(100名程度)が閲覧することができ
る状態に置いた。
また,原告Aは,被告高校がMへのいじめ問題について調査を開始し
た10月28日に,J,K及びLの3名を,証拠隠滅のためにLINE
グループから退会させた。
原告Aは,上記 のとおり,Mに対するいじめに深く関与したにもか
かわらず,その多くを認めず,いじめに関与したことについて十分に反
省しなかった。また,原告Aは,d年生の時に雀の死骸を他の生徒の筆
箱に入れ,学年主任からの指導を受けたことがあり,e年生になっても,
朝のホームルームの時間にF担任から注意を受けないと話を聞かない姿
勢が目立つなど,被告高校の教諭からの指導を受け入れることも拒絶し
ていた。
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これらによれば,原告Aは,被告高校学則の退学事由である「学校の
秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者」(被告高校学則31
条3項4号)に該当する。
イ 原告Bの退学事由の存在
原告Bは,遅くとも9月30日以降,Mに対し,原告A,I,J,K
及びLとともにいじめ行為を繰り返していた。原告Bは,10月上旬,
朝のホームルーム前の時間に,Mに対し,手拳で思い切り20回から3
0回程度殴打した。また,原告Bは,その他の機会にも,Mの後頭部を
殴る,顔から肩にかけての部分を突然定規で叩く,椅子を投げるなどの
暴行を加えた。原告Bは,Mに対して人身事故で死亡した者の遺体との
意味で「マグロ」と呼ぶなどの侮辱表現をしたほか,IがMをベルトで
叩く際に,「さん,にい,いち」と発言して合図を送り,Iの暴行をあ
おるなど,Mに対する攻撃行為をはやし立てたりあおったりした。さら
に,原告Bは,10月18日,Jに依頼されて,剣道の授業中,試合と
称してMを滅多打ちにしているJを他の生徒とともにあおり,さらに,
その場面を被告高校への持込みが禁止されている携帯電話で撮影し,動
画をLIN

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,165万円及びこれに対する平成h年4月23日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,165万円及びこれに対する平成h年4月23日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告らの負担とし,その余を被告の
負担とする。
5 この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。