事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)344 |
| 判決日 | 2016-02-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条、刑法66条、刑法199条 |
この事件の代理人
- 佐藤邦男(検察官)/広島弁護士会
主文(判決文より)
被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中50日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)344 |
| 判決日 | 2016-02-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条、刑法66条、刑法199条 |
被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中50日をその刑に算入する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。