事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)8
判決日2016-02-23
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(被告が行う財務会計上の行為の違法性の有無)及びこれに対する当事
者の主張
本件小学校の建設予定地をD候補地とすることを前提とした本件事業に
関し被告が財務会計上の行為を行うことが,地方自治法2条14項,地方財
政法4条1項に反するか。
(原告の主張)
本件小学校の建設予定地をA候補地とする場合,本件事業の事業費は33
億円であり,また,a小学校と同様に規模が過大となっているb小学校の児
童のうち,200人を受け入れることができた。しかし,D候補地とした場
合は事業費が41億円となるだけでなく,同地は鉄道の線路に接しているた
め線路沿いに防音壁を設置する必要がある上,b小学校の児童を受け入れる
ことができないため,近い将来,b小学校から分離する小学校を三,四十億
円かけて新設する必要がある。
したがって,本件小学校の建設予定地をA候補地ではなくD候補地とする
ことによって,本件事業について38億円以上の金額が無駄遣いされること
になるから,本件事業に関して被告が財務会計上の行為を行うことは,地方
自治法2条14項及び地方財政法4条1項に反する。
(被告の主張)
D候補地浮上前に最も優位性があるとされていたA候補地については,a
小学校の過大規模が解消できるような校区設定をすると,一部の児童が現在
よりも相当遠くに通学する必要があること,改めて計算し直すと事業費は3
3億円でなく40億円が必要となること,また,隣接するため池を造成する
必要があるが,ため池の所有者確定には時間を要するので本件小学校の開校
時期が遅延する可能性があることといった問題点がある。
D候補地は,a小学校区のほぼ中央に位置するため児童取り込みが容易で,
他の候補地に比して校区設定が合理的となる。また,敷地全体として高低差
がないため造成工事費用を安く抑えることができる上,洪水調整池の設置に
ついても従前の計画を利用できるため,市の事業の合理化にもなる。他方で,
D候補地については,道路により敷地が分かれていること,鉄道の線路に隣
接するため騒音が予想されることといった問題点はあるものの,これらはい
ずれも解決可能であるから,結局,事業費が41億円になるとしても,候補
地の中ではD候補地が最も優位性がある。
確かに,D候補地とした場合はb小学校の児童を受け入れることはできな
いが,b小学校の児童数はほぼ横ばいか微増程度と見込まれるから,当面仮
設教室を建設することで対応可能であり,現時点で分離校を新設する必要性
はない。
したがって,被告が本件事業について財務会計上の行為を行うことは,地
方自治法2条14項及び地方財政法4条1項に反しない。
東広島市教育委員会が本件小学校の建設予定地としてD候補地を選定し
たことにつき,地方自治法138条の2(「自らの判断と責任において」)に
反するな

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。