不当労働行為救済命令取消請求事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)36
判決日2016-07-06
分類労働
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
本件面談時のB部長の発言は,支配介入の不当労働行為(労組法7条3号)
に当たるか。
(被告の主張)
ア 以下のとおり,本件面談時のB部長の発言は,その内容が本件組合の悪
印象を強調などするものであり,本件面談の目的においても正当性が認め
られないことなどからすれば,支配介入の不当労働行為に当たる。
B部長が本件面談時に「印象としてタチが悪い」と発言したことは,
D組合員にとって,本件組合への批判又は抗議の表明にとどまらず,そ
の悪印象を強調したものと受け取られるものである。
B部長が「グワーと乗り付けて」と発言したことは,自身は本件組合
が車で乗り付けた瞬間を見ていないにもかかわらず,あたかも目撃した
かのような発言をして,本件組合の悪印象を強調したといえる。
B部長が本件組合のホームページに関して「ありゃちょっと。見とる
なら,見て理解してそういうことを把握した上で,お話をしちょるんな
ら,もうこちら側で対応するけど,」などと発言したことは,本件組合
が平穏な話合いができない団体であるという印象に基づき,D組合員に
対して本件組合の悪印象を強調する発言であったといえる。
B部長が「そういう交渉とかになると参加せんのんじゃろ。」,「その
場でいろいろうちの会社での色んな事の悪口を話してもええわけね。」
と発言したことは,D組合員に対して,本件組合との団体交渉の場でD
組合員の不利益な人物評価に係るやり取りが行われることを示唆し,不
安と不快感を喚起させ,本件組合との関わりを躊躇させようとして発せ
られた威圧的な発言であったといえる。
B部長が「やっても組合と噛み合わない。」,「ちょっと濁すような感
じにはなりそうじゃね。」と発言したことは,原告が本件組合との団体
交渉に臨むに当たり消極的な姿勢であることを表明したものといえる。

主文(判決文より)

1 被告委員会が広労委平成26年(不)第3号・第5号事件について平成
27年9月11日付けでした原告に対する不当労働行為救済命令のうち主
文第2項を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)はこれを4分し,そ
の2を原告の負担とし,その1を被告の負担とし,その余を被告補助参加
人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。