事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)771 |
| 判決日 | 2016-10-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び当裁判所の判断 本件では,被告人が,被害者を殺害して,その死体を遺棄したことに争いは なく,証拠上も認められることから,争点は,判示第1の事実について被告人 が被害者から殺害の嘱託を受けていたか否かである。 当裁判所は,被害者から殺害の嘱託を受けていた旨の被告人の公判供述は常 識に照らして信用することができず,かつ,ほかに被害者による殺害の嘱託が 存在することをうかがわせる事情も認められないので,嘱託殺人ではなく殺人 の事実が認められると判断した。以下,説明する。 第2 被告人の公判供述の信用性 1 被告人の公判供述は,概ね以下のとおりである。 ⑴ 被告人は,出会い系サイトを通じて知り合った被害者と4月頃から交際す るようになり,6月上旬頃,自分が既婚者であることなど,これまで被害者 に隠していた事柄を打ち明けた際,被害者からも,自分と同じ宗教の信者と しか結婚できないという悩みを打ち明けられた。被告人は,落ち込んでいる 被害者を励ますために,架空の夫婦を演じることを提案し,被害者もこれを 了承したため,この頃から,被害者との間で夫婦になるかのようなやり取り を始めた。 ⑵ 7月に入ると,被害者から,母が宗教に熱心であり,姉が精神疾患を有す るといった家族についての悩み,以前勤務先の上司からパワハラ等を受け, 内部告発した結果左遷されて支店長になる夢を断たれたといった仕事の悩 み,糖尿病の疑いがあるなどといった健康の悩みを打ち明けられた。被害者 は,一度自分で死のうとしたなどという話もしており,その都度落ち込む被 害者を励ましていた。 被害者は,8月頃から,生まれ変わりたい,一緒に生まれ変わろうなどと 言って自殺や心中をほのめかすようになり,9月2日にラブホテル「C」の バスローブのひもを持ち帰り,同月6日には連休最後の日に一緒に死にませ んかと言っていた。 同月10日(弁護人による質問に対する供述)又は同月18日から同月2 0日までの出雲旅行中(検察官による質問に対する供述)には,被害者から, 自分を生まれ変わらせてほしい,その後は,自らの遺体を自然に返し,家族 には自分が死んだと言わずに二人で新しい生活を始めたと言い,勤務先には 当分休むと言ってほしいなどと依頼され,被告人もこれを了承した。しかし, 遺体の具体的な葬り方について話すことはなかった。また,被害者は,同月 13日,身辺整理として,当時通っていたスポーツクラブを退会すると言っ ていた。 ⑶ 同月23日に生まれ変わるという予定が一日早まり,同月22日の朝から 被害者と会った。二人でショッピングセンター「D」や家具店「E」を見て 回り,被害者が今日が最後の日だからと言って,普段余りしないのに本件自 動車を洗車し,被害者の希望でFというカレー店で最後の食事を取った後, ラブホテル「B」
主文(判決文より)
被告人を懲役18年に処する。 未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。