道路交通法違反,労働基準法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成28(わ)556
判決日2016-11-14
分類労働
判決文が挙げた条文刑法45条、労働基準法119条1号、労働基準法121条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

被告人A株式会社を罰金50万円に,被告人Bを懲役1年6月に処する。
被告人Bに対し,この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予す
る。

出典

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