事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)27 |
| 判決日 | 2017-07-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法14条、憲法26条、行政手続法5条、行政手続法8条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ア 本件規程13条は支給法の委任の範囲外として無効か。 イ 本件規程13条は憲法14条に違反して無効か。 ウ 本件学校が,本件規程13条に適合するものとは認めるに至らないとの 文部科学大臣の判断に裁量の範囲の逸脱,濫用が認められるか。 エ 本件規程13条に適合するものとは認めるに至らないことを理由として 指定しないことは違法か。 オ 本件不指定処分に手続的な違法があり無効となるか。 行政手続法5条ないし7条に違反するか。 行政手続法8条に違反するか。 審査会の審査の結論を待たなかったことにより違法となるか。 カ 本件省令改正により本件不指定処分が違法となるか。 キ 本件不指定処分は,憲法や条約に違反するか。 原告個人らの権利を保障した憲法13条,26条に違反するか。 原告個人らの学習権及びマイノリティ教育を受ける権利を侵害して違 法か。 原告法人の教育の自由(憲法26条)を侵害して違法か。 憲法14条に違反するか。 平等権を保障した国際人権法に違反するか。 ア 原告個人らの訴えにつき,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3 7条の2又は37条の3の要件を満たすか。 イ 原告法人の訴えにつき,行訴法37条の3の要件を満たすか。 第1の2の請求に関して ア 文部科学大臣が,本件学校を支給対象外国人学校に指定するか否かの判 断をしなかったことや,本件省令改正及び本件不指定処分をした一連の行 為が,国賠法1条1項の適用上違法となるか。 イ 文部科学大臣に故意・過失が認められるか。 ウ 原告個人らに生じた損害はいくらか。 エ 原告個人らについて国賠法6条上の相互保証があるか。 5 争点に対する当事者の主張 (原告らの主張) 支給法2条1項5号の「高等学校の課程に類する課程」との文言及び支給
主文(判決文より)
1 文部科学大臣の原告学校法人Aに対する公立高等学校に係る授業料の 不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則1条1 項2号ハの規定に基づく指定を求める訴えをいずれも却下する。 2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。