事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)32
判決日2017-09-27
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
⑴ 争点
ア 平成16年法律第163号による裁判所法の改正(本件改正,
本件改正法)が違憲無効か(争点①)
イ 本件改正法の立法行為が国家賠償法上違法か(争点②)
ウ 平成16年以降給費制を復活しなかった立法不作為が国家賠償
法上違法か(争点③)
エ 損失補償の適用があるか(争点④)
⑵ 争点①(本件改正法が違憲無効か)について
【原告らの主張】
ア 憲法上の要請としての司法修習生の給費制
統一司法修習及び給費制は,不完全な司法権の独立や弁護士の
地位の劣後等を内容とする戦前の司法制度及び法曹養成制度の下
における弊害,そのような制度の下において司法が行政の下にお
かれ,国による人権弾圧を防ぐことができなかった歴史的経緯を
踏まえ,国民の人権擁護を根幹とし,司法権に違憲審査権を付与
して三権分立を確立し,司法権を担う法曹三者を憲法上明記した
日本国憲法と同時に施行された裁判所法により実施されたもので
ある。
また,司法修習を経た法曹三者は,いずれも憲法にその存在が
規定され,憲法上,公的な職務に対する報酬が保障されている。
そして,法曹になる者として司法修習に専念する司法修習生には,
その公的な身分及び修習専念等に対する給費支給がされていた。
このように,給費制は憲法の基本的人権擁護の理念を具体化する
司法権を担う法曹三者の養成課程である統一司法修習と不可分一
体のものとして憲法上保障されているものであり,このことは,

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。