事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成30(ワ)774
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1265万円を支払え。
2 被告は,原告に対し,1265万円に対する平成26年2月4日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決の第1項及び第2項は,本判決が被告に送達された日から14
日を経過したときは,仮に執行することができる。
ただし,第2項については,被告が,250万円の担保を供するときは,
その仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。