事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)774 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1265万円を支払え。 2 被告は,原告に対し,1265万円に対する平成26年2月4日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決の第1項及び第2項は,本判決が被告に送達された日から14 日を経過したときは,仮に執行することができる。 ただし,第2項については,被告が,250万円の担保を供するときは, その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。