事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)146 |
| 判決日 | 2020-06-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,上記金銭の供与について,被 告人が共同正犯に当たるか,幇助犯にとどまるかである。 当裁判所は,被告人は共同正犯であると判断したので,補足して説明する。 第2 前提となる事実関係 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 1 選挙事務所の体制や選挙期間中の活動・選挙結果等について ⑴ 選挙事務所の初期体制 令和元年7月21日投開票の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」とい う。)に向けて,平成31年3月13日にA候補が乙党本部から公認を得て, 同年4月22日にA候補の選挙事務所が実質的に稼働し始めた。選挙事務所が 稼働し始めた際には,選挙情勢に詳しい等という触れ込みのあったCを事務長, A候補の夫であるU衆議院議員(以下「U議員」という。)の政策担当秘書を 務めるBを事務長補佐にするなどとされた。 ⑵ 車上運動員の募集と各グループの形成 A候補やU議員は,本件選挙のために,令和元年5月上旬までに,これまで にU議員やA候補の選挙で車上運動員を務めてきたDに車上運動員を依頼した。 さらにA候補は,V広島県議会議員(以下「V県議」という。)の選挙で活動 した車上運動員にも依頼しようと考え,その頃までにV県議にも車上運動員の 手配を依頼した。 ア V県議経由の車上運動員の募集経過について V県議の夫で同人の選挙運動も行ったWは,A候補からの依頼を受けて, 妻の選挙で車上運動員をしたXに,本件選挙でのA候補の車上運動員の募集 を依頼した。 Xは,同年5月21日,WとともにCと打合せを行い,1日4名くらいの 車上運動員が必要だと聞き,その翌日,Wから電話で車上運動員の報酬が1 日当たり3万円だと聞いた。そこでXは,報酬が1日当たり3万円であるこ とも伝えた上で,M,K,O,N,H,L及びIことJの7名を車上運動員 として確保し,さらにMを通じてT及びSことRの2名も確保した。 その後Xは,他の候補者の車上運動員として働くことになったので,グル ープリーダーをMに依頼し,Mが,K以下8名の車上運動員のグループ(以 下「Mグループ」という。)のリーダーとなった。 イ Dグループの車上運動員の募集経過について 同年5月21日,U議員の公設第二秘書であるYは,Bに確認した上で, Dに対し,同人を含めて4名の車上運動員の確保を依頼した。 Dは,これを受けてF,P,Qの3名を集めた。なお,同年7月13日 について,Pが車上運動員を務められないことになったことから,Dは同 月11日頃,Gに車上運動員を依頼した(以下,Dが募集した車上運動員 を「Dグループ」という。)。 ⑶ その後の選挙事務所の体制 Cは,当初は事務長として,過去の参議院選挙の遊説の行程表を基に本件選 挙の遊説の行程表を作成したりしていたが,ほどなく,U議員から仕事ぶりが 思わしくないと評価され,同年
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。