事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)145 |
| 判決日 | 2020-10-28 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件行為と火災及び死傷結果との間に因果関係が認められるか, 仮に因果関係が認められる場合,本件行為を行った被告人に重過失が認められる かという2点である。当裁判所は,本件行為と火災及び死傷結果との間に因果関 係が認められ,被告人に重過失が認められると判断したので,補足して説明する。 第2 前提となる事実関係 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 1 建物の構造等 本件建物は,木造瓦葺2階建の建物であり,同建物1階には被告人が店長を 務めていた飲食店「B」等があり,同建物2階にはメイドカフェ等があった。 本件建物1階の見取図は,別紙(甲第2号証添付の現場見取図第5図)のと おりである。本件スペースの南側に壁等はなく,そのまま私道(幅員4メート ル)に通じており,北側及び東側には壁があり,西側は階段があった。本件ス ペースの東側壁に接して冷凍庫が置かれ,冷凍庫の西側には階段側面にあたる 西側壁に接して廃油の入ったペール缶が置かれていた。本件スペースは,Bの みによって段ボールや空き瓶等のごみ置き場として使用されていた。 2 火災当日の経緯 ⑴ 段ボール箱の置かれた位置・形状等 Bの従業員であるKは,平成27年10月8日の出勤後,段ボール箱6箱や 発泡スチロール箱4箱に入れられて取引業者らから納品された食材を取り出し, 開店までに,空になった段ボール箱や発泡スチロール箱を本件スペースに移動 させた。 Kは,このとき,段ボール箱をつぶしたり折りたたんだりせずに,大きい段 ボール箱に小さい段ボール箱をそのまま入れ子のように重ねて,段ボール箱の 蓋は開けたままの状態にしていた。Kがこれらの段ボール箱を置いた場所は, 別紙見取図の段ボール片の位置である。 なお,取引業者らから納品された食材の入った段ボール箱は新品ではなく, 再利用されたものであった。 ⑵ 被告人の行動 Bは同日午後7時から開店しており,被告人は,接客等を行い,本件スペー スの西側壁沿いのペール缶より南の位置に空き瓶等を捨てに行くなどしていた。 被告人は,同日午後9時28分頃から来店した3名の客を席に案内し,ドリン クの注文を取って提供し,料理の注文を受けた。その後,被告人は,本件スペ ースに酒の空き瓶を捨てに行った際,西側壁沿いに並んだ空き瓶の上に,1匹 のごきぶりがいるのを発見した。 被告人は,平成26年夏頃から,B店内などでごきぶりが出た際には,火炎 放射行為を行っていたところ,今回もごきぶりを駆除するために火炎放射行為 を行おうと考え,店内に戻った。 そして被告人は,店内からガスバーナーとアルコール製剤入りのトリガーボ トルを持ち出して本件スペースに行き,空き瓶の上にいたごきぶりにめがけて 火炎放射行為を行った。噴霧火炎がごきぶりに命中し,ごきぶりが空き瓶の手 前の床に落ちると
主文(判決文より)
被告人を禁錮3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。