公職選挙法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和2(わ)147
判決日2021-02-16
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文刑事訴訟法321条1項2号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
判示各別表のとおり,Aの選挙運動者であるDほか13名に対し,法定
の支給限度額(以下,「限度額」という。)を超える報酬が支払われたこ
と,被告人自身がその支払行為を行っていないことは当事者間に争いがな
い。本件の争点は,判示の通常選挙の候補者であったAの選挙運動用自動
車上で使用される者として,Aへの投票の呼び掛けを行う選挙運動者(い
わゆるウグイス嬢。以下,この呼び掛けの選挙運動をする者を「ウグイス
嬢」という。)であるDほか13名への報酬支払について,被告人に限度
額を超えることの認識があったか否か,並びに,被告人がB及びCと共謀
したか否かである。
検察官は,被告人が,①選挙対策本部(Aに当選を得させる目的の組織。
以下,「選対本部」という。)の方針として確定したウグイス嬢の報酬額
(限度額を超える一人1日当たり3万円)をC及びBに伝えるとともに,
U(同人は,Aの夫であるV衆議院議員の平成26年の総選挙の際,遊説
担当のスタッフとして活動したことがある。また,広島県議会議員であっ
たAと同じ会派に所属して活動していたW広島県議会議員の夫である。)
を通じてウグイス嬢に伝えるなどの関与をしたもので,本件の報酬支払が
限度額を超えるものであるとの認識を有していた,②選対本部における被
告人の立場等に照らし,被告人とCやBとのやり取りなどを通じて,遅く
ともウグイス嬢への報酬支払時までに限度額を超える報酬支払について
共謀が成立していたと主張している。
一方,弁護人は,①共謀を裏付ける事実となるウグイス嬢の報酬額につ
いての被告人とUとの間の会話及び被告人とCとの間の会話はいずれも
存在しない,②被告人は選対本部を取り仕切る立場になかったから報酬額
の決定やBへの報酬額の連絡に関与していないなどと主張して,限度額を
超える報酬支払の認識及び被告人と共犯者らとの間の共謀の成立を争っ
ている。
当裁判所は,選対本部における意思決定や情報伝達の過程及び被告人の
役割とウグイス嬢への報酬額伝達の過程を併せれば,ウグイス嬢に限度額
を超える報酬が支払われることを被告人が認識し,遅くとも報酬支払時ま
でに順次,CやBとの間で意思を通じていたことが明らかであり,共謀の
成立も認められると判断した。以下,詳述する。
2 証拠上認められる前提事実
以下の事実は,客観的な証拠,及び,客観的な裏付けがあるなど信用性
が十分な関係者の供述証拠に基づいて認めることができる(以下において,
特記しない限り,日付は平成31年ないし令和元年のそれを指す。)。
⑴ 選挙事務所の設立及び設立当初の職員の確保
広島県議会議員であったAは,3月13日,乙党の公認を得て,同月2
0日に第25回参議院議員通常選挙広島選挙区(7月4日公示,同月21
日投開票。以下,単に「参院選」という。)

主文(判決文より)

被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中80日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。