事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)595 |
| 判決日 | 2021-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①追越し船としての避航義務違反の有無(争点1),②新たな衝 突の危険を生じさせた船舶としての避航義務違反の有無(争点2),③横切り船 (保持船)としての警告信号吹鳴義務違反及び最善の協力動作義務違反の有無 (争点3),④「とびうお」を転覆させないための操艦義務違反の有無(争点4), ⑤損害の有無及び額(争点5)であり,争点についての当事者の主張は,以下の
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。