事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)213 |
| 判決日 | 2023-01-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法18条、刑法45条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を罰金25万円に処する。 その罰金を完納することができないときは、金5000 円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 被告人から金50万円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。