公職選挙法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和4(わ)213
判決日2023-01-20
分類民事
判決文が挙げた条文刑法18条、刑法45条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を罰金25万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金5000
円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人から金50万円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。