原爆被爆二世国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成29(ワ)170
判決日2023-02-07
分類行政
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
本件の主な争点は、本件立法義務の有無及び国会がこれを履行しないこと(以
下「本件立法不作為」という。)が国賠法1条1項の適用上違法であるかであり、
これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
(原告らの主張)
⑴ 本件立法義務の存在
昭和32年以降、多数の研究を通じ、被爆二世が原爆による放射線の遺伝
的影響を受ける可能性があることが繰り返し指摘され、昭和50年には厚生
省の政府委員が放射能の遺伝的影響が存在すると明言し、平成元年には被爆
二世を被爆者とする法案が参議院において賛成多数で可決されていた。この
ような経過からすれば、被爆二世が原爆の放射線の影響を受ける可能性があ
ることは、どれだけ遅くとも被爆者援護法が制定された平成6年には明らか
になっていたから、被告は、遅くとも平成6年には、本件立法義務を負ってい
た。ところが、被告は、単年度の予算措置として被爆二世に対する健康診断を
実施するのみで、何らの立法措置も講じていない(本件立法不作為)。
⑵ 本件立法不作為の国賠法上の違法性
ア 被爆者援護法の趣旨
被爆者援護法は、1号被爆者及び2号被爆者のみならず、「原子爆弾が投
下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受ける
ような事情の下にあった者」を3号被爆者として定め(同法1条3号)、原
爆の放射線による被害について科学的知見に基づく具体的な根拠を前提と
せずに援護の対象としていること、原爆の投下の結果として生じた放射線
に起因する健康被害は、健康と思われる被爆者の中からも突然発病し、死
亡する者が生ずるなど、他の戦争被害とは異なる特殊の被害であり(被爆
者援護法前文参照)、健康上問題がないと思われる者であっても、その影響
を受けている可能性のある者については健康診断を受けさせて健康状態の
把握をすることが被爆者援護法の目的の達成に必要であること、被爆者援
護法の前身である原爆医療法について判例(最高裁昭和53年3月30日
第一小法廷判決・民集32巻2号435頁。以下「昭和53年判決」とい
う。)が判示するとおり、被爆者援護法の根底には国家補償的配慮があり、
被爆者援護は国家補償の見地に立って行われるべきであることなどからす
れば、被爆者援護法が、原爆による放射線の影響を受ける可能性が否定で
きない者を援護の対象とする趣旨であることは明らかである。
被告は、原爆被爆者対策基本問題懇談会(以下「基本問題懇談会」とい
う。)による報告書を根拠として、被爆者援護法が、被爆者の範囲について
は科学的・合理的な根拠が認められる範囲に限るとの考え方に基づいて制
定されたものであると主張するが、基本問題懇談会は、被爆者援護法の前
身である原爆医療法につき、昭和53年判決においてその根底に国家補償
的配慮があるこ

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。