公職選挙法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和4(わ)125
判決日2023-07-19
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件の争点は、被告人が、令和元年5月29日頃(以下、平成31年・令和元年
の記載は省略。)、判示場所で、当時衆議院議員であったGから現金10万円(以
下「本件10万円」という。)の交付を受けた受供与について、判示選挙(以下「本
件選挙」という。)に際し、Gの妻Aに当選を得しめる目的をもって、同人への投票
及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることに対する報酬の趣旨(以下「本件買
収の趣旨」という。)が含まれていたか、また、被告人がそのことを認識していた
か、である。
第2 前提となる事実(関係証拠により容易に認められる。)
1 本件選挙におけるAの状況について
本件選挙に向け、定員2名の広島選挙区では、H党から現職のIが公認されて
立候補を予定していたが、3月上旬頃、H党本部は、他の現職も立候補を表明し
ている中、H党広島県支部連合会(以下「県連」という。)の反対を押し切る形で
当時広島県議会議員であったAを本件選挙の二人目の候補者として公認し、3月
20日、Aは本件選挙に立候補することを表明した。しかし、県連が本件選挙に
おいてIのみを支援する旨決定したことから、Aは、県連の支援を得ずに本件選
挙での当選を目指すことになった。本件選挙は7月4日公示され、Iら現職2名
やAを含む7名が立候補し、同月21日に投開票が行われた。
2 Gの本件選挙におけるAの当選に向けた活動状況等
G及びAは、4月上旬頃、広島市内に、Aの本件選挙対策事務所を設け、主に
Gがその公設秘書を含む事務所スタッフに指示をし、地元の挨拶回り、チラシや
ポスター、Aの後援会の入会申込書の配布等を行い、本件選挙でのAの当選に向
けて活動を行っていた。
3 A及びGと被告人の関係性について
被告人は、Gの選出選挙区内にあるB区で平成25年に行われた広島県議会議
員補欠選挙において、AとGの支援を得て立候補して初当選して以降、県議会で
はAと同じ会派に所属して活動し、Gを含め互いの選挙でも種々支援し合うなど、
協力関係にあった。被告人は、4月の地方選挙でもGらの支援を得て再選を果た
した。被告人は、こうした関係から、5月当時、本件選挙においてAを支援する
考えであり、AもGもそのように認識していた(実際、既に、被告人は、Aの依
頼でうぐいす嬢の手配の協力をしていた。)。
また、被告人は、平成28年頃以降、Gから毎年夏と冬に各10万円を氷代、
餅代などとして受け取っており、平成29年以降は、事後的にGの秘書等と調整
して何らかの方法で領収証を整え、被告人の後援会の収支報告書に、当時Gが支
部長を務めていたH党広島県第三選挙区支部(以下「第三支部」という。)からの
寄附金として計上していた。
4 本件10万円授受の経緯・状況について
被告人は、5月14日、Gの秘書を通じ、Gから、被告人の支

主文(判決文より)

被告人を罰金10万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に
換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人から金10万円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。