公職選挙法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和4(わ)118
判決日2023-08-31
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①金銭交付の趣旨、すなわち、Eが、第25回参議院議員通常
選挙の広島県選出議員選挙(以下「本件選挙」という。)に関し、配偶者である
Aを当選させる目的をもって、Aへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をす
ることの報酬として、被告人に対し各現金を供与したか、②このような金銭交付の
趣旨を被告人が認識していたか、③被告人に対する公訴提起が公訴権の濫用に当た
るかである。
また、①②の前提として現金50万円の交付の時期、①に付随して被告人の選挙
運動者該当性も争われている。
第2 当裁判所が認定した事実
1 認定事実
関係証拠により、当裁判所が認定した事実は以下のとおりである。
(1)被告人、E、Aの立場等
被告人は、昭和41年からI郡J町議会議員に4回、昭和60年から広島市B区
選出の広島市議会議員に9回当選し、平成31年3月29日告示、同年4月7日投
票の広島市議会議員選挙にも立候補し、当選した。被告人は、その間の平成17年
から平成23年まで広島市議会の議長を務め、本件当時、Kという7名ないし10
名の会派の領袖的立場にあった。また、被告人は、当時、L党広島県支部連合会
(以下「広島県連」という。)の顧問であり、選挙対策委員会の委員を務めていた。
被告人の後援会には、最盛期で1万1000世帯が登録されていた。
Eは、L党に所属し、本件当時、広島県第三選挙区(広島市M区及びM’区等)
選出の衆議院議員であった。
Eの配偶者であるAは、広島市M区選出の広島県議会議員等を務め、平成31年
4月29日付けで広島県議会議員の任期を終えた。
被告人は、Eから、平成27、28年頃から、夏と冬の年2回、現金10万円を
受け取っていた。その現金は、Eに領収証を発行し、L党広島県第三選挙区支部か
らL党B区支部(以下、支部名を記載する場合は、いずれもL党の支部を表す。)
への交付金として収支報告書に載せていた。平成30年10月には、Eから、広島
市議会議員選挙に立候補予定のEの元秘書を被告人の会派に入れることを依頼され
るとともに、現金100万円を受け取ったが、その際にも、領収証、収支報告書に
つき、同様の処理をした。
(2)本件選挙をめぐる状況等
本件選挙は、広島県全域を選挙区とし、令和元年7月4日に公示され、同月21
日に施行され、定数は2名であった。L党本部は、前年の平成30年7月頃、広島
県連の公認申請を経て、当時現職のNを本件選挙の公認候補者とすることを決定し
た。同年11月終わり頃、L党本部は、本件選挙における二人目の公認候補者の擁
立について広島県連の意見を求めたが、同年12月、広島県連はこれに反対した。
にもかかわらず、L党本部は、平成31年3月13日、Aを二人目の公認候補者と
して擁立することを決定し、Aは、同月20日、本件選挙への立候補を表

主文(判決文より)

被告人を罰金40万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、5000円を
1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人から70万円を追徴する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。