事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)53 |
| 判決日 | 2023-10-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 別紙処分一覧表の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁が同「処分の名宛人」 欄記載の各原告(原告番号9及び別紙原告目録2記載の原告らを除く。)に対し て同「処分日」欄記載の各日付けでした生活保護法25条2項に基づく保護変 更決定をいずれも取り消す。 2 原告番号9の訴えを却下する。 3 訴訟費用は、これを63分し、その42を被告広島市の、その6を被告呉市 の、その2を被告尾道市の、その9を被告福山市の、その1を被告東広島市の、 その2を被告府中町の各負担とし、その余を原告番号9の負担とする。 4 本件訴訟のうち別紙原告目録2記載の原告らの請求に関する部分は、同目録 の「年月日」欄記載の各日に同原告らの死亡により終了した。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。