事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)212 |
| 判決日 | 2023-10-26 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被告人において、①Fから受領したものが現金であると認識し ていたか、②現金であると認識していたとして、Aに当選を得しめる目的をもっ てAへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬を含むもので あると認識していたか、③本件公訴提起が公訴権を濫用してなされたものとして、 公訴を棄却すべきかである。なお、②に付随して、被告人がAの選挙運動者に当 たるかも争われている。 第2 当裁判所の判断 1 認定事実 (1)被告人の立場やFとの関係性等 ア 被告人は、平成27年、広島市B区から広島市議会議員選挙に立候補して初 当選し、広島市議会議員となり、広島県選出の参議院議員であるGが幹事長を務め るなどしていたH会系のI党・Jに属し、Gの選挙を応援するなどした。他方、F は、被告人の選挙区である広島市B区を含む広島県第三選挙区選出の衆議院議員で あり、I党広島県第三選挙区支部支部長であった。 イ 被告人は、広島市議会議員になる前の平成17年頃から、Fの衆議院議員選 挙に際し、旗を持ってFやその支援者らと共に道路を歩いたり、Fの個人演説会の 応援弁士をしたりした。 被告人は、広島市議会議員になってから本件までの間に、夏と冬、Fの事務所に 呼び出され、Fから合計4回にわたり、封筒に入った現金10万円を渡されたが、 始めの2回は、領収証の発行を求められることもなく趣旨が不明であることから事 後に返金し、後の2回は、領収証の発行を求められるなどしたため、I党広島県第 三選挙区支部からの寄附金として、被告人の政治団体の収支報告書に計上した。な お、Fが、本件までの間に、被告人の事務所を訪れたことはなかった。また、被告 人は、広島市B区に甚大な被害をもたらした平成30年の豪雨災害等に関し、国に 対する要望をFを通じて伝えるなどしていたことなどから、Fとの関係を大切にし ていた。 (2)本件選挙をめぐる状況等 令和元年7月4日公示、21日施行の本件選挙に関し、I党本部は、前年の平成 30年7月頃、I党広島県支部連合会(以下「広島県連」という。)の公認申請を 経て、当時現職のGを本件選挙の公認候補者とすることを決定した。同年11月終 わり頃、I党本部は、二人目の公認候補者の擁立について広島県連の意見を求めた が、同年12月、広島県連はこれに反対した。にもかかわらず、I党本部は、平成 31年3月13日、Aを二人目の公認候補者として擁立することを決定し、Aは、 同月20日、本件選挙への立候補を表明した。この時点で、当時現職の参議院議員 であったGら2名を含む複数の候補者が本件選挙への立候補を表明していた。広島 県連は、二人目の公認候補者の擁立というI党本部の決定に反発し、同月中旬から 下旬頃にかけて、本件選挙においてはGのみを支援し、Aの支援は行わない方針を 決定し
主文(判決文より)
被告人を罰金15万円に処する。 その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算 した期間被告人を労役場に留置する。 被告人から30万円を追徴する。
出典
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