事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)123 |
| 判決日 | 2023-10-31 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①金銭交付の趣旨、すなわち、被告人がFから供与を受けた各 現金が、第25回参議院議員通常選挙の広島県選出議員選挙(以下「本件選挙」 という。)において、Aに当選を得しめる目的をもってAへの投票及び投票取り まとめなどの選挙運動をすることの報酬を含むものであったか、②このような金 銭交付の趣旨を被告人が認識していたか、③本件公訴提起が公訴権を濫用してな されたものとして、公訴を棄却すべきかである。 第2 当裁判所の判断 1 認定事実 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)被告人、F、Aの立場等 被告人は、平成23年から広島市B区選出の広島市議会議員に2回当選し、平成 31年3月29日告示、同年4月7日投票の広島市議会議員選挙にも立候補して当 選した。被告人は、本件当時、広島市議会内のG党系の会派であるHの副幹事長を 務めていた。 Fは、本件当時、G党に所属し、広島県第三選挙区(広島市I区及びB区等)か ら立候補して当選を重ねてきた現職の衆議院議員であった。 Fの配偶者であるAは、広島市I区選出の広島県議会議員等を務め、平成31年 4月29日付けで広島県議会議員の任期を終え、本件当時は、後述するように本件 選挙に立候補する旨の表明をしていた。 被告人は、Fが広島県議会議員に初当選した平成3年頃にFと知り合い、Fが国 会議員に初当選した平成8年頃からFとの親交を深めた。それ以降、被告人は、F の選挙の際に応援弁士を務めるなどの支援をした。また、被告人は、自らの選挙区 で、Fの選挙区でもある広島市B区の住民等のため活動するFに対し、自らの地域 活動における助力を得るべく、日頃からFとの良好な人間関係を形成しておきたい と考えていた。そうしたこともあり、被告人は、Fの配偶者であるAが平成21年 施行の広島県知事選挙に立候補した際に、選挙カーを先導するなどの支援をした。 被告人は、広島市議会議員となった後の平成24年頃から、夏と冬の年2回程度、 Fの事務所に呼び出され、氷代や餅代としてFから現金10万円を受領していた。 被告人は、当初、これらの現金について領収証を発行しておらず、収支報告書に計 上していなかったが、平成29年頃以降、F側からの指示で、領収証を交付した上、 Fが支部長を務めるG党広島県第三選挙区支部からの寄附金として計上していた。 これらの現金以外に、被告人が本件以前にFから金銭を受領したことはなかった。 (2)本件選挙をめぐる状況等 ア 本件選挙は、広島県全域を選挙区とし、令和元年7月4日に公示され、同月 21日に施行され、定数は2名であった。G党本部は、G党広島県支部連合会(以 下「広島県連」という。)の公認申請を経て、前年の平成30年7月頃、本件選挙 の公認候補者として、当時の現職のJを擁立することを決定した。その後、G党本
主文(判決文より)
被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算 した期間被告人を労役場に留置する。 被告人から50万円を追徴する。
出典
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