事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)121 |
| 判決日 | 2023-10-31 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①金銭交付の趣旨、すなわち、被告人がGから供与を受けた各 現金が、第25回参議院議員通常選挙の広島県選出議員選挙(以下「本件選挙」 という。)において、Aに当選を得しめる目的をもってAへの投票及び投票取り まとめなどの選挙運動をすることの報酬を含むものであったか、②このような金 銭交付の趣旨を被告人が認識していたか、③本件公訴提起が公訴権を濫用してな されたものとして、公訴を棄却すべきかである。 第2 当裁判所の判断 1 認定事実 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)被告人、G、Aの立場等 被告人は、平成19年から広島市B区選出の広島市議会議員に3回当選し、平成 31年3月29日告示、同年4月7日投票の広島市議会議員選挙にも立候補して、 当選した。被告人は、本件当時、K党の広島県内の政党支部の支部長を務めるほか、 広島市議会内で2番目に大きい会派であったK党保守クラブの副幹事長も務めてい た。また、被告人の後援会には約4000名弱の会員が所属していた。 Gは、本件当時、K党に所属し、広島県第三選挙区(広島市L区及びM区等)か ら立候補して当選を重ねてきた現職の衆議院議員であった。 Gの配偶者であるAは、広島市L区選出の広島県議会議員等を務め、平成31年 4月29日付けで広島県議会議員の任期を終え、本件当時は、後述するように本件 選挙に立候補する旨の表明をしていた。 被告人は、Aが平成21年施行の広島県知事選挙に立候補した際、Aの選挙活動 を支援したことから、GやAと面識を持ち、その後もGやAと会食をし、政治の話 をするなどしていた。被告人は、Gから、会食の際何度かタクシー代として現金1 万円を受領し、平成26年7月5日頃にはGの事務所に呼び出されて氷代名目で現 金10万円を受領したことがあったが、それ以外に現金を受領したことはなかった。 (2)本件選挙をめぐる状況等 ア 本件選挙は、広島県全域を選挙区とし、令和元年7月4日に公示され、同月 21日に施行され、定数は2名であった。K党本部は、K党広島県支部連合会(以 下「広島県連」という。)の公認申請を経て、前年の平成30年7月頃、本件選挙 の公認候補者として、当時の現職のNを擁立することを決定した。その後、K党本 部は、本件選挙における2人目の公認候補者の擁立について広島県連の意見を求め、 広島県連は反対の意見を表明したが、K党本部は、平成31年3月13日、Aを2 人目の公認候補者として擁立することを決定し、Aは、同月20日、本件選挙への 立候補を表明した。なお、この時点で、当時現職の参議院議員であったNら2名を 含む複数の候補者が本件選挙への立候補を表明していた。広島県連は、2人目の公 認候補者の擁立というK党本部の決定に反発し、同月中旬から下旬頃にかけて、本 件選挙においてはN
主文(判決文より)
被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算 した期間被告人を労役場に留置する。 被告人から50万円を追徴する。
出典
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