公職選挙法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和4(わ)121
判決日2023-10-31
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①金銭交付の趣旨、すなわち、被告人がGから供与を受けた各
現金が、第25回参議院議員通常選挙の広島県選出議員選挙(以下「本件選挙」
という。)において、Aに当選を得しめる目的をもってAへの投票及び投票取り
まとめなどの選挙運動をすることの報酬を含むものであったか、②このような金
銭交付の趣旨を被告人が認識していたか、③本件公訴提起が公訴権を濫用してな
されたものとして、公訴を棄却すべきかである。
第2 当裁判所の判断
1 認定事実
関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)被告人、G、Aの立場等
被告人は、平成19年から広島市B区選出の広島市議会議員に3回当選し、平成
31年3月29日告示、同年4月7日投票の広島市議会議員選挙にも立候補して、
当選した。被告人は、本件当時、K党の広島県内の政党支部の支部長を務めるほか、
広島市議会内で2番目に大きい会派であったK党保守クラブの副幹事長も務めてい
た。また、被告人の後援会には約4000名弱の会員が所属していた。
Gは、本件当時、K党に所属し、広島県第三選挙区(広島市L区及びM区等)か
ら立候補して当選を重ねてきた現職の衆議院議員であった。
Gの配偶者であるAは、広島市L区選出の広島県議会議員等を務め、平成31年
4月29日付けで広島県議会議員の任期を終え、本件当時は、後述するように本件
選挙に立候補する旨の表明をしていた。
被告人は、Aが平成21年施行の広島県知事選挙に立候補した際、Aの選挙活動
を支援したことから、GやAと面識を持ち、その後もGやAと会食をし、政治の話
をするなどしていた。被告人は、Gから、会食の際何度かタクシー代として現金1
万円を受領し、平成26年7月5日頃にはGの事務所に呼び出されて氷代名目で現
金10万円を受領したことがあったが、それ以外に現金を受領したことはなかった。
(2)本件選挙をめぐる状況等
ア 本件選挙は、広島県全域を選挙区とし、令和元年7月4日に公示され、同月
21日に施行され、定数は2名であった。K党本部は、K党広島県支部連合会(以
下「広島県連」という。)の公認申請を経て、前年の平成30年7月頃、本件選挙
の公認候補者として、当時の現職のNを擁立することを決定した。その後、K党本
部は、本件選挙における2人目の公認候補者の擁立について広島県連の意見を求め、
広島県連は反対の意見を表明したが、K党本部は、平成31年3月13日、Aを2
人目の公認候補者として擁立することを決定し、Aは、同月20日、本件選挙への
立候補を表明した。なお、この時点で、当時現職の参議院議員であったNら2名を
含む複数の候補者が本件選挙への立候補を表明していた。広島県連は、2人目の公
認候補者の擁立というK党本部の決定に反発し、同月中旬から下旬頃にかけて、本
件選挙においてはN

主文(判決文より)

被告人を罰金30万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算
した期間被告人を労役場に留置する。
被告人から50万円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。