公職選挙法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和4(わ)122
判決日2023-10-31
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
判示日時場所において、被告人がGから現金50万円(以下「本件現金」とい
う。)を受け取ったことには争いがない。本件の争点は、金銭供与の際、Gに令和
元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)
において配偶者であるAの当選を得しめる目的をもって、同人への投票及び投票取
りまとめなどの選挙運動をすることの報酬とする趣旨(以下「本件買収の趣旨」と
いう。)があったか、また、それを被告人が認識していたか、被告人がAの選挙運
動者に該当するか、さらに本件公訴提起は公訴権濫用に当たるか、である。
第2 前提となる事実(関係各証拠により認められる。)
1 Aの本件選挙への立候補の経緯及び本件選挙の状況について
Aは、平成27年の広島県議会議員一般選挙広島市B区選挙区において当
選し、以降同県議会議員を務めていたが、平成31年3月13日、H党が、
本件選挙において、定員2名の広島選挙区でAを公認候補とすることを決定
し、同月20日、Aは本件選挙への立候補を表明した。同選挙区では、既
に、当時現職でH党の公認を得ていたI、現職のJも立候補を表明してい
た。
H党広島県支部連合会(以下「広島県連」という。)は、平成30年11
月頃、H党本部から本件選挙で二人目の公認候補者擁立について意見を求め
られて以降、一貫して消極的な立場であったところ、Aの公認決定を受け、
平成31年3月16日、選挙対策委員会においてIのみを支援する旨決定
し、同月24日、常任委員会においてもその方針が了承された。そのため、
A陣営は、広島県連から、各種団体名簿の提供を受けられないなど、その支
援なしに活動を行わなければならない状況にあった。
Gは、Aが公認を受けた同月中旬以降、Aの当選に向けた活動を積極的に
行うようになり、自身の公設秘書に対し、Aの後援会の入会申込書や千社札
の配布、企業等へのあいさつ回りを指示し、広くAの活動実績等を記載した
H党の機関紙を配布するなど、種々の活動を行っていた。
2 被告人の立場及びGとの関係性
被告人は、平成11年の広島市議会議員選挙においてB区から立候補して
初当選して以降、連続して6回当選し、本件当時、同市議会の第2会派であ
ったH党保守クラブに所属していた。被告人は、同会派の幹事長や市議会の
副議長を務めたこともあり、本件当時、広島県連の副幹事長を務めていた。
また、被告人は、B区の旧K町地区を地盤として数百名程度が所属する後援
会を有しており、一部はGの後援会役員と重複していた。
被告人は、H党所属同士で、Gの選挙区内に地盤を有することから、平成
26年頃以降、Gから氷代や餅代として現金を受け取り、お互いの政治資金
パーティーに出席し合う等の交流があったほか、Gの選挙の際に出陣式に出
席するなどしていた。しかし、平

主文(判決文より)

被告人を罰金40万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に
換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人から金50万円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。