公職選挙法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和4(わ)120
判決日2023-10-31
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
判示日時場所において、被告人がGから判示の現金30万円(以下「本件現金」
という。)を受け取ったことには争いがない。本件の争点は、当該金銭供与の際、
Gに令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」と
いう。)において配偶者であるAに当選を得しめる目的をもって、同人への投票及
び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬とする趣旨(以下「本件買収の
趣旨」という。)があったか、また、それを被告人が認識していたか、被告人がA
の選挙運動者に該当するか、さらに本件公訴提起は公訴権濫用に当たるか、である。
第2 前提となる事実(関係各証拠により認められる。)
1 Aの本件選挙への立候補の経緯及び本件選挙の状況について
Aは、平成27年の広島県議会議員一般選挙広島市H区選挙区において当
選し、以降同県議会議員を務めていたが、平成31年3月13日、I党が、
本件選挙において、定員2名の広島選挙区でAを公認候補とすることを決定
し、同月20日、Aは本件選挙への立候補を表明した。同選挙区では、既に、
当時現職でI党の公認を得ていたJ、現職のKも立候補を表明していた。
I党広島県支部連合会(以下「広島県連」という。)は、平成30年11
月頃、I党本部から本件選挙で二人目の公認候補者擁立について意見を求め
られて以降、一貫して消極的な立場であったところ、Aの公認決定を受け、
平成31年3月16日、選挙対策委員会においてJのみを支援する旨決定し、
同月24日、常任委員会においてもその方針が了承された。そのため、A陣
営は、広島県連から、各種団体名簿の提供を受けられないなど、その支援な
しに活動を行わなければならない状況にあった。
Gは、Aが公認を受けた同月中旬以降、Aの当選に向けた活動を積極的に
行うようになり、自身の公設秘書に対し、Aの後援会の入会申込書や千社札
の配布、企業等へのあいさつ回りを指示し、広くAの活動実績等を記載した
I党の機関紙を配布するなど、種々の活動を行っていた。
2 被告人の立場及びGとの関係性
被告人は、平成3年の広島市議会議員選挙にB区選挙区から立候補して初
当選して以降、本件当時まで7回の当選を重ね、2回目の選挙以降はI党に
所属しており、本件当時は同市議会の第2会派であったI党保守クラブに所
属し、広島県連の副幹事長を務めていた。6期目以降の選挙では2位当選し、
本件当時、被告人の後援会には約8000人の会員がいた。
被告人とGは、互いの政治資金パーティーに出席し合っていたほか、Gが
首相補佐官となった際、被告人が官邸訪問する等の交流があった。また、被
告人は、平成21年、広島県知事選挙に立候補したAを応援した。
被告人は、本件当時、AがI党の公認候補として本件選挙への立候補を表
明していたこと及び広島県連が

主文(判決文より)

被告人を罰金30万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に
換算した期間被告人を労役場に留置する。
広島地方検察庁で保管中の現金30万円(令和4年広地領第843
号符号10)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。