事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)320 |
| 判決日 | 2024-09-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法25条1項、刑法45条、刑法54条1項、刑法60条、刑法197条、刑法198条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年6か月に、被告人Bを懲役1年6か月に処する。 この裁判が確定した日から、被告人Aに対し4年間、被告人Bに対し3年 間、それぞれその刑の執行を猶予する。 被告人Aから金6万円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。