入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄、贈賄

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和6(わ)320
判決日2024-09-20
分類民事
判決文が挙げた条文刑法25条1項、刑法45条、刑法54条1項、刑法60条、刑法197条、刑法198条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役2年6か月に、被告人Bを懲役1年6か月に処する。
この裁判が確定した日から、被告人Aに対し4年間、被告人Bに対し3年
間、それぞれその刑の執行を猶予する。
被告人Aから金6万円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。