事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)1381 |
| 判決日 | 2024-10-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法46条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となった。被告は、本件住民訴訟に 補助参加した。(甲1) ⑽ 広島地方裁判所は、令和4年3月30日、①当時の状況からすれば、本件各 補助金の交付は法232条の2に反するものと認めるのが相当である、②本件 で認められる事実を総合的に判断すれば、上記補助金を交付する旨の本件各交 付決定を行った被告の判断には過失が認められる、③原告が被った損害は被告 による違法な本件各交付決定によって発生したものと認められるから、被告の 行為と原告の損害との間の因果関係も認められるとして、被告は原告に対し不 法行為又は債務不履行に基づく損害賠償債務を負うと判断し、執行機関である 庄原市長において本件損害賠償金を被告に請求することを命じる判決を言い 渡した。 庄原市長は、広島地方裁判所の判決を不服として広島高等裁判所に控訴を提 起したが、同裁判所は、広島地方裁判所の判決と概ね同様の理由を掲げて(な お、未承認の財産処分に関し被告の監督管理上の過失が認められる旨を追記し た。)、令和5年1月11日に控訴を棄却する判決を言い渡した。庄原市長は、 同判決を不服として最高裁判所に上告受理を申し立てたが、同裁判所は、同年 5月31日に上告不受理決定をした。これにより、本件住民訴訟の判決は、同 日、確定した。 (甲1~3) ⑾ 原告は、令和5年6月14日、法242条の3第1項に基づき、被告に対し、 本件損害賠償金の支払を請求したが、被告は、本件判決の確定の日から60日 が経過しても同損害賠償金を支払わなかった(甲6、7)。 3 当事者の主張 ⑴ 原告の主張 本件判決において、本件各補助金の交付は法232条の2に反する違法なも のと認められ、また、被告には違法な補助金交付に係る本件各交付決定を行っ た過失及び未承認の財産処分に関する監督管理上の過失が認められ、さらに、 中国四国農政局に返還した合計2億3806万1169円(本件各補助金のう ち合計2億3156万1169円及び未承認の財産処分相当額650万円)は 原告の損害であることが認められた。 被告は、本件判決の参加的効力を受けるため、上記の違法性並びに過失及び 損害の発生を争うことはできない。 ⑵ 被告の主張 否認ないし争う。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、2億3806万1169円及びこれに対する平成26 年12月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。ただし、被告が1 000万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。