強盗致死、監禁、死体遺棄

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和5(わ)132
判決日2024-10-10
分類民事
判決文が挙げた条文刑法45条、刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
罪となるべき事実第2の監禁の事実には争いがない。罪となるべき事実第1の強
盗致死、罪となるべき事実第3の死体遺棄の事実について、被告人が、被害者に対
し多数回殴るという暴行を加えたことには争いがないが、被害者の遺体が発見され
ていない中で、暴行の程度や目的、被害者の死亡時期、被告人の暴行と被害者の死
亡との因果関係が争われている。
具体的には、①被害者は、H号室(以下「事務所」という。)から運び出される
前に死亡したか(争点1)、②被害者は、被告人以外の者による暴行ではなく、被
告人の暴行により死亡したか(争点2)、③被告人の暴行は、現金等を奪うために
行われたか(争点3)が問題となる。
第2 当裁判所の判断
1 争点1(被害者の死亡時期)について
Iの裁判官調書によると、Iは、令和4年6月2日朝、Jに頼まれて被害者の様
子を見にいき、被害者が脱衣所で仰向けに倒れており、被害者の体に触ると、冷た
く、少し硬くなっていたので、Jに被害者が死んでいると伝えたと認められる。こ
の点のIの供述は、Jの証言とも整合している上、Iは、被害者の体調を気にして
おり、Jに頼まれてもいるから、確認した被害者の様子を勘違いするなどとは考え
難く、この点のIの供述は信用できる。観察条件に問題があるなどという弁護人の
指摘を踏まえても、Iが被害者の体の冷たさや硬さを認識した時点で、被害者が既
に死亡していた可能性は高い。
また、Jの証言によると、JがIから被害者が死んだ旨伝えられて被害者を事務
所から運び出した際、被害者の体は硬く、胴体や手足が曲がっておらず、担架を運
んでいるようだったと認められる。この点のJの証言は、実際に体験した者ならで
はの内容といえ、信用できる。法医学者の証言を踏まえると、Jの証言する被害者
の体の状態は、死後硬直によるものと考えられる。
加えて、科学捜査研究所の職員による鑑定結果によると、事務所から発見された
靴下に付着していた被害者の血が死体血である可能性が高いと認められる。
これらを考え併せると、被害者は事務所から運び出される令和4年6月2日午後
1時8分より前に死亡したと認められる。
なお、Iの供述によると、事務所にI、A、被害者の3人だけになった令和4年
6月2日午前1時36分以降に、Iが浴室で被害者の様子を見た際、被害者は寝息
を立てていたのであるから、被害者はその際にはまだ生きていたと認められる。そ
こで、被害者の死亡時期は、罪となるべき事実第1(及び第2)のとおり、令和4
年6月2日午前1時36分頃から同日午後1時8分頃までと特定した。
2 争点2(被告人の暴行と被害者の死亡との因果関係)について
(1) 前提事情
ア 事務所に入るまでの被害者の様子
動画によると、被害者は、令和4年6月1日午後8時11分頃に事務所に入る際、
体のどこ

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中580日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。