事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)590 |
| 判決日 | 2025-02-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法6条、刑法12条1項、刑法21条、刑法54条1項、刑法130条、刑法199条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、住居侵入、殺人を行った犯人が被告人であると合理的な 疑いを差し挟む余地がなく認められるかである。 犯行後、犯行現場から発見された物等に付着していた複数の血液が被告人のも のかが主な問題である。当裁判所は、犯行現場から発見された物等に付着してい た複数の血液は被告人のものといえ、被告人が犯人であると合理的な疑いを差し 挟む余地がなく認められると判断したので、その理由を説明する。 第2 当裁判所の判断 1 犯行現場から発見された血液について 被害者の遺体は、被害者方階段の下から6段目に腰を下ろしている状態で発見さ れた。①遺体が左足に着用していたソックス(以下「左足ソックス」という。)に 付着した血液(検査部位1及び3)、②被害者方1階六畳間から犯行当日に発見さ れた、前記ソックスと対になるソックスの一部(以下「右足ソックス片」という。) に付着した血液(検査部位1ないし5)、③被害者方階段の下から5段目に付着し た血液及び④被害者方1階台所の流し台から犯行当日に発見されたヘアスプレー缶 に付着した血液について、平成17年(犯行の4年後)にDNA型鑑定(プロファ イラーキットによるもの)が実施された。その結果、いずれについても、STR型 9座位とアメロゲニン型1座位の全てが被告人のDNA型と一致した。その出現頻 度は、約1100万人に一人である。 また、左足ソックスの検査部位3(①の一部)について、平成19年(犯行の6 年後)にもDNA型鑑定(アイデンティファイラーキットによるもの)が実施され た。その結果、STR型15座位とアメロゲニン型1座位の全てが被告人のDNA 型と一致した。その出現頻度は、約4兆7千億人に一人である。 さらに、DNA型鑑定の専門的知見を有する法医学者の証言によると、右足ソッ クス片の検査部位2(②の一部)について、令和6年(犯行の23年後)に実施さ れたDNA型鑑定(グローバルファイラーキットによるもの)を前提に詳細に検討 すると、同部位から採取された資料には被告人と同型のDNAが含まれていると考 えられる。同証言の要旨は、同部位から採取された資料は非常に劣化しているが、 主たる提供者のDNAが約95パーセントを占める混合資料であり、被告人と同型 のDNAが主たる提供者のものであると考えて矛盾せず、さらに、尤度比を用いて 検討すると、同資料に被告人と同型のDNAが含まれている場合の方が、被告人と 同型のDNAが含まれていない場合より約4穣(4×100兆×100兆)倍以上、 同部位から採取された資料の検査結果となりやすいというものである。その内容は、 専門的知見に基づく合理的なものといえ、信用できる。 弁護人は、証人が検討過程でスタターと判断して排除したアリルの中にスタター でないものが含まれている可能性を指摘するが、排除し
主文(判決文より)
被告人を懲役15年に処する。 未決勾留日数中850日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。