損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和5(ワ)545
判決日2025-05-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、20万円及びこれに対する令和5年6月2
8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その1を被告の負担とし、その余
を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、被告に送達された日から14日を経
過したときは、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。