収賄、贈賄

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和7(わ)411
判決日2025-10-02
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役1年2月に、被告人Bを懲役10月に処する。
被告人両名に対し、この裁判が確定した日から3年間、それぞれその
刑の執行を猶予する。
被告人Aから金20万2790円を追徴する。
訴訟費用は被告人Bの負担とする。

出典

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