事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(わ)411 |
| 判決日 | 2025-10-02 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役1年2月に、被告人Bを懲役10月に処する。 被告人両名に対し、この裁判が確定した日から3年間、それぞれその 刑の執行を猶予する。 被告人Aから金20万2790円を追徴する。 訴訟費用は被告人Bの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。