事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)130 |
| 判決日 | 2025-11-18 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、⑴公訴事実第1記載の甲に対する共同暴行があったか、 暴行の故意及び共謀の有無、⑵正当防衛ないし正当行為として違法性が 阻却されるか、⑶本件公訴提起は公訴権の濫用に当たるかである。 2 認定事実 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ 広島市が設置、管理する平和記念公園では、毎年8月6日に平和記 念式典が開催され、同公園内の原爆ドーム周辺には慰霊のために多く の市民らが訪れる一方で、原爆ドーム北側では早朝から主義主張の異 なる複数の団体が集会等を行い、団体間の衝突等も生じていた(なお、 毎年8月6日は、自由利用の原則の下、このような集会について市長 の許可は不要とされている。)。そこで、広島市は、令和3年以降、 公園利用者の通行の安全等を確保するため原爆ドーム北側路上に通路 とするための緑色ゴムマットを敷き、その両側に広島市職員がロープ を持って等間隔で佇立するという方法で通路確保を行っていた。 ⑵ 広島市職員らは、令和5年8月6日午前5時30分頃から、例年と 同様に、白いキャップ帽、白いシャツ、黒色スラックスを着用し、「広 島市」と書かれた青色の腕章を腕につけて、原爆ドーム北側で前記方 法での通路確保を開始した。その際、広島市職員である甲は、南北方 向に敷かれたゴムマット(2本敷設されたうちの西側)の西側でロー プを持って佇立していた。 ⑶ 市民団体であるF実行委員会は、令和3年8月6日は原爆ドーム北 東側で反戦反核を訴える集会を行っていたが、令和4年8月6日には 前記場所を対立する別の団体の者らにより占拠されたことから、同所 で集会を行うことができなかった。そこで、被告人5名を含むF実行 委員会の構成員らは、令和5年8月6日午前5時30分頃、原爆ドー ム北東側での集会を実現するため、事前に結集場所とされていた動員 学徒慰霊塔前(原爆ドーム南側)に集合した。 同日午前5時46分頃、被告人Aが「スクラムを組めー」と声を上 げると、多数のF実行委員会の構成員らは、4人が横一列に並んでス クラムを組み(隣同士で腕を組む状態)、縦に連なる長い4列縦隊と なって(以下「本件隊列」という。)、原爆ドーム西側を南から北へ 向かって進行を開始した。本件隊列の先頭は向かって左側から順に被 告人B、同C、同D、同E(以下、この4名を「被告人Bら」という。) であり、被告人Aは被告人Bらの前を歩き、本件隊列を先導した。 本件隊列は原爆ドーム北西角に至ると右折して原爆ドーム北東側へ 向かって進行したが、その時点で進路前方(原爆ドーム北側)には、 「8月6日は慰霊の日 静かに祈ろう」などと記載された幟を持つな どした対立する団体の者ら相当数が集まっており、また、通路確保に 従事する複数の広島市職員が佇立していた。なお、被告人5名が原爆 ドーム北側を東進するに際し
主文(判決文より)
被告人5名をそれぞれ懲役1年2月に処する。 被告人5名に対し、未決勾留日数中各150日を、それぞれその刑に 算入する。 この裁判が確定した日から、被告人A、同B、同C及び同Eに対し3 年間、同Dに対し4年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。