殺人

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号令和7(わ)310
判決日2025-12-17
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法19条1項2号、刑法21条、刑法25条、刑法25条1項、刑法42条1項、刑法68条3号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中50日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
広島地方検察庁で保管中のロープ1本(令和7年広地領第1313号
符号1)を没収する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。