事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)654 |
| 判決日 | 2026-01-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、別紙「原告目録幼児プサン33」の番号1ないし11、別紙 「原告目録幼児プサン39」の番号1ないし5及び別紙「原告目録幼児 プサン45」の番号1ないし7の各原告に対し、当該各番号に対応する 5 「金額」欄に記載の各金員及びそれらに対する平成15年3月1日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。