損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(ネ)263
判決日2021-08-04
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決「事
実及び理由」の「第2 事案の概要」の1及び2(原判決2頁7行目から7頁
5行目まで)のとおりであるから,これを引用する。
原判決5頁6行目の「これにより,」から同頁7行目末尾までを「これに
より,以下のとおり合計118万1080円の損害を被ったものであり,同
額から既払金6万4620円を控除した上で,その1割に相当する弁護士費
用11万1646円を加算すると,控訴人が賠償すべき損害額は122万8
106円となる。」に改める。
原判決5頁8行目の「治療費 10万8330円」を「治療費 11万4
650円」に,同頁9行目の「1万5150円及び被告既払額」を「7万9
770円」に,同頁17行目の「通院慰謝料 105万円」を「通院慰謝料
100万円」にそれぞれ改め,同頁18行目冒頭から同頁20行目末尾ま
でを削除し,同頁21行目の「オ」を「エ」に改め,同頁24行目冒頭から
同頁25行目末尾までを削除する。
原判決6頁12行目冒頭から同頁14行目末尾までを削除し,同頁15行
目の「オ」を「エ」に,同頁18行目の「カ」を「オ」に,同頁20行目の
「キ」を「カ」にそれぞれ改める。

主文(判決文より)

1 控訴人の控訴に基づき,原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 前項の部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
3 被控訴人の附帯控訴を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。