群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(行コ)88
判決日2021-08-26
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
次のとおり付加訂正をし,下記5に当審における補充主張を加え,下記6に
当審における新たな争点及び当事者の主張を加えるほかは,原判決の「事実及
び理由」第2の4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の付加訂正)
⑴ 18頁2行目から3行目にかけての「E副知事(当時。以下「E副知事」
という。)」を「E(以下「E」という。)副知事(当時)」に改める。
⑵ 18頁14行目から15行目にかけての「C(以下「D」という。)」を
「D」に改める。
⑶ 21頁10行目の「行事ではないし」の次に「,除幕式及び追悼式は,労
務動員された朝鮮人犠牲者の追悼という目的の下で,来賓の挨拶,追悼歌の
合唱,参加者献花といった各行事や儀式が一連の流れで行われるものである
ところ,式の性質は全体として判断すべきであり」を加え,13行目の「追
悼式は」の次に「,本件追悼碑の設置の目的や,除幕式や追悼式が各来賓か
らの追悼の言葉,弔電の披露,追悼歌の合唱,参加者献花等で構成され,こ
のような行為に尽きるものであることからも明らかなとおり」をそれぞれ加
える

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 群馬県知事が平成26年7月22日付けでした被控訴人の公園施設(県
立公園群馬の森における「記憶 反省 そして友好」の追悼碑)の設置
期間の更新申請に対する不許可処分(群馬県指令都第aaaaa-a号)
を取り消す旨の被控訴人の請求を棄却する。
3 被控訴人のその余の請求に係る訴えを却下する。
4 本件附帯控訴を棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

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