事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)4 |
| 判決日 | 2010-01-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1)) 【本案の争点】 (2) 平成19年契約を随意契約により締結するとした前C町長の判断に裁量 逸脱濫用の違法があるか(争点(2)) (3) 平成19年契約が違法である場合,私法上も無効な契約といえるか(争 点(3)) (4) 損害額及び不当利得額(争点(4)) 5 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件監査請求と本件訴訟の対象の同一性)について (原告の主張) 住民訴訟は,監査請求の結果の当否を対象とするのではないから,監査請 求と住民訴訟の対象は,厳密な意味において一致することは要求されず,両 者の間に社会的事実としての同一性があれば足りるというべきである。原告 は,本件監査請求において,平成19年契約による委託料の違法支出という 財務会計上の行為を対象としているところ,委託料は本件訴訟の対象たる平 成19年契約の内容として重要な要素であるから,平成19年契約の委託料 の違法不当を判断する際には,平成19年契約全体を対象としてその適否を 判断することが不可欠となる。 そうすると,本件監査請求の対象と本件訴訟の対象は社会的事実として同 一であるといえるから,本件訴訟は監査請求前置の要件を充足する適法なも のということになる。なお,本件監査請求と本件訴訟において,平成19年 契約についての異なる違法事由を主張することは何ら問題がない。 (被告及び補助参加人らの主張) 原告が,本件監査請求で監査を求めた事項は,平成19年契約が,管理費 及び諸経費について虚偽ないし架空の金額で締結されたものであり,また 「特記仕様車看板料」名目の根拠のない支出があり,これにより町に損害を 与えたという点である。しかし,本件訴訟の対象は,平成19年契約が,地 方自治法234条1項及び2項に反して締結された随意契約で,違法無効で あるという点であるから,本件訴訟の対象と本件監査請求の対象は同一性に 欠けるものであり,本件訴訟は監査請求前置の要件を欠く不適法な訴えであ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。