事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)1296 |
| 判決日 | 2010-02-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人両名をそれぞれ懲役4年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各150日をそれぞれその刑に算入す る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)1296 |
| 判決日 | 2010-02-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法60条 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
被告人両名をそれぞれ懲役4年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各150日をそれぞれその刑に算入す る。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。