強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成21(わ)1291
判決日2010-02-05
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。