事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)1298 |
| 判決日 | 2010-02-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法181条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点になっていない上,上記の本件犯行状況,犯行前後の状況に照 らしても,本件犯行当時の被告人の責任能力には問題がなかったも - 4 - のと認められる。)。 (3) 結果 被害者は,被告人の暴行によって,当初診断全治約10日間の見 込みの右手関節部切創,頚部・顔面挫傷の傷害を負ったものであり, その部位及び被害者の年齢を考慮すれば,けして軽微なものという ことはできない。 また,被害者は,深夜路上で,見知らぬ男に突然襲われ,上記の ように執拗な暴行,脅迫を受けた上,下着もろとも着衣をまくりあ げられて乳房を直接舌で舐められるなどの被害を受けており,その 恐怖・屈辱感が大きかったことは明らかであり,事件後も,現場の 道を通れなくなったり,道を歩いているとき後ろから足音がすると つけてこられると感じ恐怖を覚えるなど大きな精神的苦痛も負って いる。加えて,被害者は「謝罪されても自分の重たい気持ちは変わ らない。」などとして,弁護人を通じてであっても被告人の謝罪を 受けることを拒否し,また,当公判廷においても,厳重な処罰を求 める旨の意見を表明するなどしている。被告人からは被害弁償など の慰謝のための具体的措置は何ら果たされていない。 本件結果は大きい。 (4) その他 本件のような路上における通り魔的なわいせつ犯罪は,周辺住民 らに与える不安が大きく,かかる点も軽視することはできない。 2 有利な事情 (1) 本件は,酔余の犯行であって計画的犯行ではない。 (2) 被告人は,不合理な弁解を述べるなどしており不十分ではある ものの,被害者に対する謝罪・弁償の意思を示すなど反省の弁を述 べてはいる。 - 5 -
主文(判決文より)
被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。