事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)1391 |
| 判決日 | 2010-02-25 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 検察官は,被告人に「事後強盗致傷罪」が成立すると主張し,弁護人は,後 記のとおり被告人の認識の内容を争い,「窃盗罪」あるいは「窃盗罪及び傷害 罪」が成立するにとどまると主張している。 第2 前提となる事実 本件における公判前整理手続の結果,双方に争いがなく,かつ,証拠上明ら かに認められる事実は以下のとおりである。 1 被告人が判示の窃盗を行い,被害店舗駐車場に駐車していた被告人車両を運 転して同所から逃走しようと運転席に乗り込んだ。 2 被害者が,被告人車両運転席直近右横に立ち,右手でフロントガラスを押さ えた時に,被告人車両が発進した。 3 その後,被害者は,右手がフロントガラスからその右横のピラー部分にずれ て同部分を押さえた状態で,少なくとも約8.2メートルの間,運転席直近右 横を並走した。 4 被告人は,被告人車両を発進させた後,時速約18キロメートルまで車両を 加速させ,その間に,右方向にハンドルを切った。 5 被害者は,加速の勢いに振り切られ,体を反転する形で転倒し,左腰部を地 面に打ち付け,全治約1週間を要する骨盤打撲の傷害を負った。 6 被告人はそのまま被告人車両で走り去った。
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。