強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成21(わ)1391
判決日2010-02-25
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
検察官は,被告人に「事後強盗致傷罪」が成立すると主張し,弁護人は,後
記のとおり被告人の認識の内容を争い,「窃盗罪」あるいは「窃盗罪及び傷害
罪」が成立するにとどまると主張している。
第2 前提となる事実
本件における公判前整理手続の結果,双方に争いがなく,かつ,証拠上明ら
かに認められる事実は以下のとおりである。
1 被告人が判示の窃盗を行い,被害店舗駐車場に駐車していた被告人車両を運
転して同所から逃走しようと運転席に乗り込んだ。
2 被害者が,被告人車両運転席直近右横に立ち,右手でフロントガラスを押さ
えた時に,被告人車両が発進した。
3 その後,被害者は,右手がフロントガラスからその右横のピラー部分にずれ
て同部分を押さえた状態で,少なくとも約8.2メートルの間,運転席直近右
横を並走した。
4 被告人は,被告人車両を発進させた後,時速約18キロメートルまで車両を
加速させ,その間に,右方向にハンドルを切った。
5 被害者は,加速の勢いに振り切られ,体を反転する形で転倒し,左腰部を地
面に打ち付け,全治約1週間を要する骨盤打撲の傷害を負った。
6 被告人はそのまま被告人車両で走り去った。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。