事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(レ)167 |
| 判決日 | 2010-03-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法1条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 争点1 本件交付金は,敷金であり,全額返還請求できるか。 ア 控訴人の主張 本件交付金は,敷金契約に基づき差し入れた敷金である。D社は,控訴 人に対し,定額補修金費は,損害が多額に上っても,この額に限定するも のであると説明した。したがって,定額補修金費の性質は,損害賠償額の 上限を定め,それを前払したものであり,損害が生じない場合は返還義務 を負うものであるから敷金である。 控訴人は,故意・過失で,本件貸室の柱,クロス及び床に汚損,破損を 生じさせたことはない。本件貸室には表面上現れた柱は存在しないから, 柱のキズは生じようがない。控訴人は,通常の清掃をした上で退去してい る。被控訴人が主張する汚損・破損は,賃料で負担されるべき通常の損耗 である。 したがって,本件交付金は全額返還されるべきである。 イ 被控訴人の主張 本件交付金は敷金ではない。定額補修費の5万円は,退去後の清掃・ク リーニング費及び修繕費のうち,賃借人が分担する費用額であり,退去時 に返還する合意はない。ペット飼育の場合の増額分3万円は,ペットによ る臭いを取るための清掃費,消毒費である。 賃借人の故意・過失により汚損・破損が生じた場合は,賃借人は定額補 修費の定額を超えて補修費を負担する義務を負う。賃借人の故意・過失に よる汚損・破損でない場合,賃借人の負担は,定額補修費の定額に限定さ -4- れる。 定額補修費については,D社が重要事項として説明し,控訴人は承諾し ているはずである。 (2) 争点2 定額補修費の合意は,消費者契約法10条に違反し無効であるか。 ア 控訴人の主張 仮に,定額補修費の趣旨が,敷金ではなく,退去後のクリーニング費や 修繕費等の回復費用を本件交付金で賄い,これが本件交付金の額を下回る 場合にも返還義務が生じないという内容のものであるとすれば,定額補修 費の合意は,本来賃借人が負担しなくてもよい通常損耗部分の原状回復費 用の負担を強いるものである。 また,本件賃貸借契約では,ペット飼育を理由として月額2000円が 賃料に加算されているのであるから,ペット飼育による賃貸物件の劣化や 価値の減少については,賃料によって賃貸人が負担すべきである。 さらに,定額補修費が月額賃料の2倍を超えること,通常損耗費が定額 補修費より少ない場合にも,入居期間の長短に関わらず,差額を返還請求 できないこと,賃借人の故意・過失による汚損破損の場合には追加請求さ れること,更新料6万2000円を支払っていることなどの事情に照らせ ば,本件交付金の差入れ合意は,民法1条2項に反する。 したがって,定額補修費の合意は,消費者契約法10条に違反し無効で ある。 イ 被控訴人の主張 本件交付金の差入れ合意は,消費者契約法10条に違反しない。 (
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。