事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)2817 |
| 判決日 | 2010-03-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4及び被告Y5は,原告に 対し,連帯して,1億0750万円及びこれに対する平成19年12 月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Y1と被告Y6が別紙物件目録記載の土地建物についてした平成 19年6月26日付け贈与契約を取り消す。 3 被告Y6は,別紙物件目録記載の土地について,D地方法務局a出張 所【以下省略】の持分全部移転登記及び同目録記載の建物について,同 法務局同出張所【以下省略】の所有権移転登記の各抹消登記手続をせよ。 4 原告の被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4及び被告Y5に対 するその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,原告と被告Y6を除く被告らとの間では,原告に生じ た費用の10分の9を同被告らの負担とし,その余を各自の負担とし, 原告と被告Y6との間では,原告に生じた費用の20分の1を同被告 の負担とし,その余を各自の負担とする。 6 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。