損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成19(ワ)2817
判決日2010-03-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法423条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4及び被告Y5は,原告に
対し,連帯して,1億0750万円及びこれに対する平成19年12
月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Y1と被告Y6が別紙物件目録記載の土地建物についてした平成
19年6月26日付け贈与契約を取り消す。
3 被告Y6は,別紙物件目録記載の土地について,D地方法務局a出張
所【以下省略】の持分全部移転登記及び同目録記載の建物について,同
法務局同出張所【以下省略】の所有権移転登記の各抹消登記手続をせよ。
4 原告の被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4及び被告Y5に対
するその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,原告と被告Y6を除く被告らとの間では,原告に生じ
た費用の10分の9を同被告らの負担とし,その余を各自の負担とし,
原告と被告Y6との間では,原告に生じた費用の20分の1を同被告
の負担とし,その余を各自の負担とする。
6 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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