事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)1566 |
| 判決日 | 2010-04-28 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 化学物質過敏症罹患の有無 (原告らの主張) 原告B,原告C及び原告Dは,シックハウス症候群及び化学物質過敏症の 研究に先進的に取り組む日本有数の北里研究所病院の医師により,明確に化 学物質過敏症と診断されたのであるから(甲12,13,81),同原告らが 化学物質過敏症に罹患していることは明らかである。 (被告の主張) 原告らの主張は否認する。 化学物質過敏症の存在は現在も十分に科学的に証明されていない状況にあ るほか,化学物質過敏症と診断された患者の中には化学物質以外の原因(ダ ニやカビ,心因等)による病態が含まれていることがあり,化学物質過敏症 との診断自体に過誤があり得ることが指摘されていること,また,北里研究 所病院の医師は,問診と簡単な検査を実施したのみで化学物質過敏症との診 断をしていることに照らせば,北里研究所病院の医師による化学物質過敏症 との診断があるからといって,これを直ちに信用することはできない。 (2) クレオソート油R使用と化学物質過敏症罹患との因果関係の有無 (原告らの主張) 原告B,原告C及び原告Dがシックハウス症候群ないし化学物質過敏症に 罹患したのは,被告が使用したクレオソート油Rの化学物質を吸引したため である。これは,同原告らにシックハウス症候群ないし化学物質過敏症の症 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。