事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)3086 |
| 判決日 | 2010-05-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件火災の発生時及びその後の消防職員の対応に義務違反(過失)があ るか。 (原告らの主張) 被告は,さいたま市消防局を設置する地方公共団体であり,消防職員の消 防活動等が公権力の行使に該当すること,本件で問題となっている本件火災 に対応した消防職員の活動や火災原因についての説明等が職務行為に当たる ことは明らかである。そして,消防職員には,次のような義務が認められる ところ,本件火災に対応した消防職員にはこれらの義務を怠った過失がある から,被告は,国家賠償法1条1項に基づく責任を負う。 すなわち,消防職員は,①火災発見者から119番通報がなされた場合は, 速やかに通報者から火災情報を的確に収集した上で,通報者に対して,適切 に避難等を指示する義務(適切な対応指示義務)を負う。また,②火災現場 に到着した場合は,消防活動として,火災に遭って人命に対する危難が生じ ている者がいないかを十分に確認し,行方不明者がいる疑いがある場合には, その検索と救出に全力をあげる義務(人命検索活動義務)を負う。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。