事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)31 |
| 判決日 | 2010-06-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本案前の争点(争点(1)) 本件却下決定の行政処分該当性 (2) 本案の争点(争点(2)) 本件却下決定の違法性 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件却下決定の行政処分該当性)について (原告の主張) 登記官が,e土地から本件土地への進入路幅を1.90メートルから2. 00メートルに変更する行為は,再建不可の本件土地に再建可能な土地で あるという地位を与えることになるものである。登記官の同行為は,その ような法的効果を生じさせ,実体上の権利関係に変動を及ぼすものである から,本件却下決定には処分性がある。 - 2 - また,本件土地の権利関係の範囲が拡張変更される結果,隣接地の所有 者の権利関係にも影響を与えるから,この意味でも本件却下決定は処分性 を有するといえる。 (被告の主張) 不動産登記法(法)25条11号に基づき本件登記申請を却下した本件 却下決定は,原告に対し,法律上何ら直接的な影響を及ぼすものではなく, 行政処分性を有しない。 原告が登記官に対してした本件登記申請に係る登記は,土地地積更正登 記であり,法38条に定められた土地の表題部の更正登記に該当するとこ ろ,このような登記は,登記記録上誤りがあった場合に,土地の物理的状 況及び客観的事実を登記記録上に反映する事実的行為に過ぎず,当該登記 記録自体によって,土地の権利関係,物理的形状が変更,確定されるもの でも,隣接地との境界,隣接地の範囲等に変更が生じるものでもない。 また,土地地積更正登記等の土地の表題部の更正登記は,当事者の申請 を待たずとも職権ですることが可能であり(法28条),本件登記申請は 登記官の職権発動を促すものに過ぎない。 したがって,土地地積更正登記は,それ自体国民の権利義務を形成し, その範囲を確定する性質を有せず,土地地積更正登記申請が却下された場 合に申請者がこれを争う法律上の利益は存しないから,本件登記申請を却 下した本件却下決定は,行政処分性を欠くというべきである。 (2) 争点(2)(本件却下決定の違法性)について (原告の主張) ア 別訴判決において,本件土地とこれに隣接する各土地(隣接各土地) との境界にはそもそも争いはないと認定されているが,隣接各土地の各 所有者はこの判決に対して控訴して異議を述べていないのであるから, これにより原告が別訴で主張した境界が確定している。 - 3 - したがって,原告の本件登記申請に対し,本件土地の境界の確認がで きないとしてなした,本件却下決定は違法である。 イ また,登記官は,本件登記申請について,公務所に保管されている公 文書(隣接各土地の建物図面)に対する調査を行えば,本件土地の境界 を確定できたにもかかわらず,これを怠った。同調査の懈怠により,本 件土地の境界を確定できなかったの
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。